住宅ローン控除とふるさと納税

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住宅ローン控除とふるさと納税

株式会社住宅相談センター
CFP® 吉田貴彦(よしだたかひこ)

1.住宅ローン控除・ふるさと納税の基礎知識

 

住宅ローン控除とは?

一定の住宅ローンを利用して住宅を取得した人が、入居の年から原則10年間にわたって納めた所得税(一部住民税)から一定額が税額控除され還付される制度です。

住宅ローン控除額は、毎年の住宅ローンの年末残高(12月31日時点のローン残高)の1%相当額で最大40万円(良質な住宅は50万円・一般の中古住宅は20万円)です。

この控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。給与所得者は1年目に確定申告すれば、次年以降は勤務先で年末調整によって控除が受けられます。

ふるさと納税とは

自分が選んだ自治体に寄附をした場合、税金が控除される制度です。自治体に寄附した場合、確定申告をすれば寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除できますが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた納税額全額が控除対象になります。控除額は寄附した人の年収によって上限が設けられています。

ふるさと納税では寄附をすることで、多くの場合自治体から特産品などお礼の品が贈られます。

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2.住宅ローン控除とふるさと納税の併用

それぞれ適用される

住宅ローン控除とふるさと納税は併用することができますが、控除可能な最大額は変わりません。ただし確定申告をする人の場合、両制度の恩恵を最大限に受けられないことがあるので注意が必要です。

確定申告をするとき、ふるさと納税の寄附金額はその人の所得税から控除されます。そのため所得税が減ることになるので、同じく所得税から控除する仕組みの住宅ローン控除の額が減ってしまうことがあります。

また住宅ローン控除では所得税から控除しきれなかった額がある場合は住民税からも控除することができますが、その控除限度額は課税総所得金額の7%で最大136,500円までと上限額が決められています。このように控除される限度額が決まっているうえ、住宅ローン控除はふるさと納税分の控除後に控除されるので、上限額満額の控除が受けられないケースが考えられるのです。

ワンストップ特例制度の利用により控除額の減少を抑える

このような控除の限界を避けるためには「ワンストップ特例制度」を利用するとよいでしょう。ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等で寄附する自治体が5つ以内の場合に、確定申告なしで控除ができる制度です。

この制度では寄附金額はふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税額の減額という形で控除され、所得税からは控除されないので住宅ローン控除に与える影響が少なくてすみます。

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3.住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の注意点

住宅ローン控除の1年目はワンストップ特例制度を利用できません

住宅ローン控除を利用するためには、初年度に確定申告をする必要があります。ワンストップ特例制度は確定申告をしない場合に限って利用できる制度ですので、1年目はワンストップ特例制度を利用することができません。

ワンストップ特例の申請方法
  1. 納税する自治体を選ぶ(最大5自治体まで)
  2. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を納税先自治体に提出。納税先の自治体によって申込手続きや申請書が異なることがありますので、納税先自治体に問い合わせてください。
  3. 2.と同時にふるさと納税を実施
  4. 納税先自治体から住所地の自治体に連絡
  5. ふるさと納税をした翌年度分の住民税が減額される

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までにふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しなければなりません。

ワンストップ特例制度と医療費控除は併用できない

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、所得金額から超過分が所得控除される制度です。ふだんは確定申告が不要な給与所得者でも、医療費控除を受ける年には確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度は確定申告が不要な人だけが利用できる制度ですので、医療費控除の申告をする年は併用できないことになります。

医療費控除のほか、災害や盗難、横領によって資産について損害を受けた場合に受ける雑損控除も確定申告を必要とするので、ワンストップ特例制度とは併用できません。

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4.ふるさと納税の上限と住宅ローン控除

ここまで見てきたようにふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、それぞれの制度に上限額があります。両制度を併用して最大限の減税効果を期待するためには、上限額を確認したうえでふるさと納税の額や住宅ローンの借入額を計算しましょう。

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