ご主人の収入だけでは住宅ローンが希望額借りられないので、奥様の収入を含めることでクリアすることを収入合算と言います。
この場合、法律上奥様は連帯債務者としてご主人と共に借入額全額の返済義務を負うことになります。
このとき登記名義はご主人と奥様、どのような割合で名義を付ければ良いのでしょうか?名義は出資した割合で持ち分を登記するのが原則です。
しかし一つのローンのどこからどこまでが奥様の返済分なのか、そんなことは返済してみないとわかりません。
そこで何かしらの根拠を持って「このくらいは奥様が返済するだろう。」と予測して決めることになります。
私の場合、特に明確な根拠がなければ、互いの年収の額で決めるようにしています。ご主人の年収500万円、奥様300万円なら住宅ローンに関する部分は8分の5がご主人、8分の3が奥様になり、あとは自己資金をどちらがいくら出したかで決めます。
年収は将来変動しますし、どちらかが退職して収入がなくなることもあると思いますが、それは考慮せず、現時点の年収の割合で決めます。これで特に問題はないと思います。