不動産を購入するときには、売買契約を締結する前に宅地建物取引士から重要事項説明書の説明を受けることになっています。
専門的な勉強をした取引士が説明するので、一般の買主が聞いても正直わからないことも多いです。
一方で取引士も自分の資格を守るために、「言い訳」と言っては失礼ですが防衛的な説明をたくさん入れています。
例えば・・・
「この土地の東側境界塀は、建築物の新築等のために建築確認申請をする場合、建築主事や指定検査確認機関から袖壁の新設や解体撤去を求められることがあります。」
などとあります。一般の方には何のことかわかりませんよね。
これは簡単に言えば「この境界塀は、建築基準法上違法状態ですので、新たに建築物を建てるのであれば、塀の違法状態を解消する必要が発生することがあります」と説明している訳です。
塀を解体撤去して新たな塀を建てる費用が追加でかかるということです。
これを重要事項説明書の説明の際に読まれても理解できるでしょうか?
あとで追加費用がかかったではないか!と主張しても、「ちゃんと説明しましたよ」となります。
このように重要事項説明書は大変専門的なことがさらっと書いてあるので、十分時間をかけて読んでいただき、わからないことは必ず契約までに解消しておく必要があります
