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4月1日からマンション関連法が改正されます

総務省、国交省共催の『改正マンション関係法に関する説明会』名古屋開催に出席してきました。

重要法の改正に関わらず受講者は意外に少ない。

現在日本の分譲マンションは、建物の老朽化(高齢化)と住民の高齢化の2つの高齢化に悩まされています。

中でも理事会は高齢化で役員のなり手がなく、管理組合の運営に支障をきたすことが増えています。

今回の法改正はこうした問題を少しでも解消するためのもので、総会の定足数を緩和したり、議決要件を緩和するなどしています。

マンション住まいを希望する人は、隣近所となるべく接しなくて済むのがメリットと考える方が多いようですが、これは逆です。

赤の他人が一つ屋根の下に所有権を持って住むわけですから、他人と接しなくて済むはずがありません。

むしろ積極的に意思疎通を図らないと運営ができなくなります。

今回は少しでも運営が円滑に行われるようにと法改正で対応しましたが、将来はさらに運営が困難になることが予想されます。

法改正だけに頼らず、自分のマンションは自分で守るという意識で住んでいただかないと、巨大な廃墟を残すだけになります。