住宅購入の申込書を書いて「手付金」100万円を払ったが、気になることがあってキャンセルした。
仲介業者は手付金を返さないと言っているが問題ないかという相談。
この種の相談は法律問題になっているので弊社はお答えできません。
弊社はこういうトラブルにならないようにアドバイスする会社で、トラブルになった後の相談は弁護士法の関係で受けられません。
この問題、相談者が書いた申込書を見せていただいたところ、「代金の支払い方法」という欄に確かに100万円と書いてあります。
しかしこれは単なる購入申込書であって売買契約書ではありません。
また手付金は「売買契約と同時」に買主から売主に支払うもので、契約を解除するときに返還される解約手付と解される金銭です。
申込段階で返還しないのは明らかにおかしい。
宅建免許の監督官庁や消費生活センター、弁護士さんにご相談ください。
このようなトラブルにならないために、弊社住宅相談センターでは不動産購入がスムーズに進むようコンサルしています。
