他人事ではない家賃高騰の影響がグループホームにまで

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他人事ではない家賃高騰の影響がグループホームにまで

東京23区の単身者向けマンションの家賃は対前年比約11%上昇して、10万円を超えたようです。

ファミリー向けは25万円。これでは収入に占める家賃の割合を25%に抑えようとすると、単身者で40万円、ファミリーで100万円の月収がないといけない計算になります。

さて昨日グループホームに入所中の方から「今まで7万円だった家賃が、6か月後から8.2万円にすると通知があった。従わないといけないのでしょうか?」という相談がありました。

この種の相談は法律相談ですので弊社では回答できませんが、一般論だけご説明しました。

まずお手元の契約書はどうなっていますか?(わからないという返事)

賃貸借契約書なら値上げが不当と考えるのなら、交渉したり争うこともできます。

「法務局に供託する手があると聞きましたが」とおっしゃいますが、それはあくまで賃貸借契約の場合です。

グループホームの場合は賃貸借契約ではなく、多くが利用契約になっていると思います。つまり借地借家法の適用外ということです。

わかりやすく言えば、シェアオフィスを借りたりホテルに泊まるようなものです。

借地借家法の適用外なので、供託もなければ交渉もありません。(交渉するのは自由ですが)

認めないなら出て行ってくださいということになります。

物価高騰や人件費アップでグループホームも経営が苦しいと思います。

家賃だけでなくこういうところにも値上げの波が来ていることを知っておいてください。