住宅を購入されるお客様からホームインスペクション(住宅診断)の依頼をいただきます。
ホームインスペクションには法的な決まりがないので、診断する範囲は実施する業者によって異なります。
※ホームインスペクションではなく、建物状況調査は法的なもので診断範囲も厳密に決められていますが、一般的にホームインスペクションの方が診断範囲は広いと考えられます。
弊社の場合、建物だけでなく外構や擁壁、土地の状況も診断することにしています。
先日実施した現場では、隣地の塀がこちら側に越境している個所を発見。
仲介業者さんに質問したところ、「最初からこうなっていたので問題ないのではないですか」とのこと。
いやいや最初からでも途中からでも越境は越境。将来的に問題になることが予想されるので、隣地所有者に確認する必要があります。
ただ仮に越境していたとした場合でも、直ちに解体して越境状態を解消しろと要求しないことが多いです。
仲介業務の現場では、余程支障がない限り合意書を作成して済ませるのが一般的です。
1.この部分が越境していることを双方確認しました。
2.将来越境した方が建て替えをする場合は越境部分を撤去するものとします。
3.越境者は取得時効を主張しないものとします。
4.この件は買主や相続人などの承継者にも継承します。
おおよそこの4点を入れた合意書を作成し、双方保管することで過去大きなトラブルになったことはありません。
ただし越境によって想定した建物が建てられないとか、何かしらの影響を受けているような場合は、ただちに解決する方法を検討します。
