新築時に長期優良住宅の認定を受けた住宅を、既存(中古)になって売買するときの注意点を教えてほしいとのご相談がありました。
長期優良住宅は①一定の性能を有した優良な住宅を、②長期にわたって維持保全することで、良質な住宅を維持することを目的とした制度です。
したがって②の期間中に売買するとなると、その制度を買主が引き継ぐようにしなければいけません。
国土交通省の『長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ』によると・・・(カッコ内は私が追加)
相続・売買等により地位を引き継ぐ者(買主)に長期優良住宅建築等計画や維持保全の記録等(具体的には認定通知証・承認通知書・維持保全計画書)を引き渡すようにしてください。
地位を引き継ぐ者(買主)は、所管行政庁の承認が必要となるので、所管行政庁で手続きを行ってください。
認定計画実施者(売主)の地位を引き継ぐと、メンテナンスの実施内容も承継者に引き継がれることになるので、計画の内容をご確認ください。
と書かれています。
長期優良住宅は減税等のメリットだけではなく、維持保全(メンテナンス)の義務があることを十分ご理解ください。
なお売買を仲介する不動産業者さんは、このことをご存じない方が多いのでご注意ください。
