この話は繰り返しになります。
先日地元不動産業者の研修会に講師として呼んでいただきました。
話は今年4月1日からの「建築基準法の改正と空き家のリフォームについて」。
簡単に言うと、4月以降既存(中古)住宅のリフォームについて「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」をする場合は建築確認申請が必要になるということです。(延床面積200㎡以下の木造平屋を除く)
申請のためには、新築時の建築確認済証や検査済証、図面などが必要になりますが、既存住宅でこれらを保管しているケースは稀です。
保管されていない場合は、ケースによって建築士による「現況調査」で代用できることもできますが、多くの場合は申請そのものができません。
この点、受講された不動産業者さんの多くがご存じなかったようです。
現在、既存住宅の売買契約時の重要事項説明書には、その住宅に関するどのような書類が保管されているかについて説明する項目があります。
「建築確認済証:有・無」などと表示しますが、単に有るか無いかだけを表示しているので、仮に検査済証が無い場合でも「ありません」でスルーしまいます。
検査済証が無い場合は、どのようなことになるかを説明しないと買主は理解できませんし、場合によっては相当額の不利益を被ることになります。
先日大手不動産会社でつくるFRKという団体の重要事項説明書を拝見しましたが、「この物件については買主の希望するリフォーム・リノベーション工事ができないこともあります」という注意書きで済ませていました。
この説明を受けた買主はどう考えるでしょうか?あるいは考える間もなく聞き逃すかも知れません。
仲介業者さんは何故希望の工事ができないのか?希望通り工事をするにはどうしたら良いかをきちんと説明する必要があると思いますが、残念ながら建築に詳しい仲介業者さんは少数派なので、買主として注意しておく必要があります。
