住宅新築の工事請負契約書に署名捺印したけど、後で解約したくなったという相談はたくさんありますが、弊社は弁護士事務所ではないので責任を持った回答をすることはできません。
あくまで参考意見で聞いてください。
施主から申し出る解約時の処理方法については、工事請負契約書に詳しく書かれていないことが多いのです。
例えば日本弁護士連合会の契約書では「甲(施主のこと)は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。甲は、これによって生じる乙(建築会社のこと)の損害を賠償する。」とあるだけです。
これですとただ単に契約しただけで部材発注や着工前に解約した場合、建築会社側の損害は設計図を作成した費用や営業活動に要した費用程度しかないように見えます。
実際は建築会社は、それより多額の違約金を請求すると思われます。
今私の手元にあるA社の契約書では「500万円を違約金として支払う」となっています。
この額は計算の根拠があるわけではなく一律500万円としているようです。
果たしてこれを払わないといけないのか?難しいところです。
いずれにしても請負契約の時に、きちんと条文を読んで解約になった時はどうなるのかを理解した上で調印していただきたいと思います。
この種のご相談をいただく方は、契約書を十分読まないで理解されないまま契約されている方が多いようです。
