一部の建築業者さんや建築士さんは気づいており対策を検討していますが、不動産業者さんはあまりご存じないようです。
来年4月から建築基準法が開催され、いわゆる「四号特例」が」廃止されることになり、200㎡以下の木造住宅でも構造計算や省エネ計算などが必要になります。
これによって例えば中古住宅を買ってリフォームをしようとする場合、工事対象箇所が過半を超える「大規模改修」や「模様替え」をするリフォーム工事になると建築確認の申請が必要になります。
そのため中古住宅の場合は当初の建物と現在の建物が適法であることを証明するために、建築確認通知書や検査済証の提出が求められます。
ところがこの2つの書類は保存されていないことが多いので、リフォームに伴って申請をしようとしても確認が下りないことになります。
最もスムーズに進むケーズは・・・
1.建築確認通知書(当初の設計図面付)や検査済証が完備して、完成後も違法な増改築などをしていない住宅。(めったにありません)
2.建築確認通知書と検査済証が完備して、現況図面を作成することで違法でないことがわかる住宅。(これもほとんどないでしょう)
3.建築確認通知書(当初の設計図面付)と現況が一致している住宅。
4.建築確認通知書(当初の設計図面付)と検査済証はあるが、現状と一致しない場合で適法な状態に戻すことができる住宅。
以上だけがリフォーム工事の建築確認済証が下りるケースですので、建築確認通知書がない住宅は、まったく過半を超えるリフォーム工事ができないことになります。
中古住宅の購入を検討される方は、建築確認通知書があるかどうかを確認することが必須になります。
