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FPさんも知らなかったペアローン団信の注意点

FPさんと話していた時に、最近話題になっているペアローン団信の話に。

夫婦で住宅ローンを利用する方が増えているのに合わせて、どちらか一方が亡くなったり高度障害になったとき、両方の住宅ローンの残高が生命保険で一括完済されるペアローン団信が登場しています。

例えば妻が亡くなった場合、残された夫は家事・育児をしなくてはならなくなり、通常の会社勤めができなくなって収入が減るような場合、妻のローンだけでなく夫のローンも完済されることで多少なりともゆとりが生まれます。

ペアローン団信はこのようなメリットがあるので、FPの間でも比較的好評のようです。

しかし1点注意が必要です。

ペアローン団信では夫が亡くなって妻のローンが完済された場合、妻の完済分は一所得として扱われます。

【総収入額-その収入を得るのに支出した金額-特別控除50万円=一時所得の金額】

大雑把に計算すると3000万円のローンが完済されると、2950万円の所得が発生したことになり、通常の所得と合わせて課税されます。

残高によってはとんでもない税金を払うことになることに注意してください。

FPさんもご存じありませんでした。