認知症の母親が所有する自宅の売却

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認知症の母親が所有する自宅の売却

母親が所有する自宅を売却したいという相談。

事情をうかがったところ、所有者である母は認知症で施設に入所されているとのこと。

最近この手の相談が急増していますが、残念ながら原則として売却はできません。

まず認知症の程度によりますが、施設に入所されていることから、契約内容を理解して署名捺印する能力=行為能力がないものと判断されます。

行為能力がない人の行為は、あとで取り消しされる恐れがあるので契約行為(売却・賃貸・解体・リフォ-ムなど)はできません。

そこで成年後見制度の活用を検討します。

医師の診断を受けて行為能力がないと判断されれば、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、弁護士や司法書士などに後見人になってもらいます。

その後後見人が「居住用不動産処分の許可の申立」を家庭裁判所に申請します。

しかしこの場合でも容易には売却の許可は出ません。なぜなら医学の世界は急速に進歩しており、認知症の母が急に健常に戻ることがあった場合、帰る自宅がないということを避けるためです。

唯一望みがあるとすれば、施設の入所料を払いたいが現金を使い果たしており、もう自宅を売るしか工面する方法がないというような場合、売却許可が出ることがあります。

この場合でも、申し立てに先立って買主を見つけておき停止条件付売買契約を成立させておくことになっています。(価格と相手先の妥当性を審査されます)

なお成年後見人は専任すると健常に戻るか一生涯後見人を付けることになるため、後見人への費用がすーっとかかります。売却が終わったら後見人を取り下げるということができません。(この点法改正が検討されています)

ということで、余程の事情がない限り自宅の売却はできませんのでご注意ください。

なお居住用でない不動産の売却は、比較的認められているようです。一度住宅相談センターにご相談ください。