不動産売買契約書にはローン条項という特約を入れます。住宅ローンを利用して不動産を購入する買主が予定していたローンを借りられなかった場合、契約を無条件に解除となるようにする買主保護規定です。
通常「買主が利用する住宅ローン」の内容を記入しますが、この箇所の書き方がずさんな契約書がほとんどです。
本来なら○○銀行・固定金利型(金利:1.50%)・返済期間35年・元利均等返済型・借入額3,000万円などとするのがベストです。
しかし・・・
金利タイプ・金利の記載がない
返済期間がない
返済タイプがない
などがしばしば見られます。最悪のケースでは借入額が記載されていないこともあります。
以上のいずれが欠けても買主の返済に影響するので本来ならすべて明記するべきです。
例えば3,000万円の借入額は承認されたが返済期間が30年しか認められなかった場合、当然買主の返済計画は狂ってきますが、多くの場合返済期間に記載がないので、不動産業者は「借入額が通ったのだから契約は解除できません。」と言います。
これでは買主保護にはならず無理な返済を押し付けることになります。
本当に多くの場合この欄の内容はいい加減なものが多いので、十分気を付けなければなりません。