四国地方からご相談。
工事請負契約を結んで契約金を払ったけど、建築確認申請を出したら設計に問題があって確認済証が下りなかった。どうしたら良いか?
ご相談者が一番心配されていたのは、請負契約をしているので、適正な設計に変更ができないと思われていたことです。
ご安心ください。請負契約は後で変更点が出て来たら、その都度変更契約をして契約内容を変えていくことができます。
極端な話、契約したときの間取りが気に入らなくなったら、契約後でも全面的に間取りを変えてしまうこともでき、それにともなう工事代金の増減契約をすることができます。
ご相談者の場合、どのような理由で確認済証が下りなかったかわかりませんが、通るように変更すれば現在の契約はそのまま有効です。
ただ建築確認済証が出ないような家を設計する建築士と工務店ってどうなんでしょうか?私だったら、この会社で新築するのを止めて契約を解除します。
契約を解除したいとなった場合、支払った契約金が返還されるかどうかという点が問題になると思いますが、建築確認済証が出ないような家は「プロの業務として設計した」とは言えないので、全額返還されると思いますが、そこは法律問題ですので弁護士さんにご相談ください。