先日に続いて・・・既存(中古)住宅・マンションを購入する際にフラット35を利用する場合は、住宅を検査して適合証明書の発行を受けなければなりません。
まずこの現場検査のテーブルに乗るかどうかを判断します。この要件を仲介業者さんが理解していただかないといけません。大変ですが一度最後まで読み込んでいただきたいと思います。特に2のところが重要です。
1.住宅の床面積
70㎡(マンションは30㎡)以上であること
2.構造及び耐久性の確認
次の(1)~(4)のいずれかに該当すること(4は省略します)
(1)新築時に旧公庫融資やフラット35を利用していることを①~③の書類で確認でき、つぎのaからcまでのいずれかがを確認できること。
①公庫付き分譲住宅であった場合(パンフレットなどで確認)
②公庫を利用した住宅の場合(「現場審査に関する通知書」などで確認)
③フラット35を利用した住宅の場合(「適合証明書」などで確認)
a.木造(耐久性)、準耐火(一般)、準耐火(高性能)、耐火のいずれかの構造
b.基準金利適用住宅であること
c.割増融資であること
(2)検査済証、設計図書、火災保険証券などで耐火構造又は準耐火構造が確認できること
(3)(1)および(2)以外の場合(木造の場合を書きます)
a.基礎高40㎝以上(築10年超の場合は30㎝)
b.小屋裏及び床下が確認できる
c.小屋裏換気孔がある
d.床下換気孔が一定間隔である等
3.耐震評価基準の確認(新耐震基準を満たしていることがわかる)
4.劣化状況の確認(この部分は現場に検査に行って確認する項目です)
以上が検査に値する建物かどうかの基準です。ここで問題になるのが、ここに挙げられている書類が保管されていないケースがほとんどだということです。
書類がないということは、上記の「2.構造及び耐久性の確認」のうち、(1)と(2)ができないことになるので(3)で見ることになります。
するとa,基礎高が40㎝だとかc.小屋裏換気孔がどうだとかの話になるのですが、正直仲介業者さんは建築士ではないので、そんなことを言われてもわからないし、そもそも売却の仲介をするのにそのような視点で物件を見ていません。
やむを得ず弊社が出かけて行って見ると換気孔がないことが判明したりするのですが、当然行っただけの費用はいただくことになります。
以上ですが、専門的な話に最後までお付き合いいただいてありがとうございます。
何を申し上げたいかと言うと、住宅に関する新築時の書類は大切に保管してくださいといことです。書類さえあれば(1)や(2)で解決できるわけで、売却するときなどにも大いに役立つし、引いては住宅の資産価値に影響しますよということです。