今まで弊社住宅相談センターに寄せられた相談事例をご紹介しています。
昨日、不動産購入の売買契約は宅建士が重要事項説明書を説明し、その内容に納得した後に売買契約書に署名捺印して契約が成立すると書きました。
不動産は権利関係や法的な規制が複雑なので、一般の人が不利益を被らないようにするために、宅建業法では専門的な知識を持った宅建士が重要な事項を説明することになっているのです。
私が感じるところ、宅建士は土地取引に関してはプロと言っても良いと思いますが、建築・建物の関しては申し訳ありませんがプロと言える人は少ないのが実情です。
以前相談があったお客様は、会社の業績が好調で事務所を拡大するための土地を探していました。
知り合いの地元不動産業者が良い土地を持ってきたので、それを購入することを決め契約が成立しました。
その後事務所の新築工事をこちらも知り合いの建築会社に相談したところ、この土地は用途地域が第二種低層住居専用地域に属しており、事務所は建築できないことがわかりました。
お客様は事務所を建てるための土地が欲しいと明確に不動産業者に伝えていたにも関わらず、建築不可能な土地を買わされてしまったのです。
業者の言い分は「ちゃんと第二種低層住居専用地域とは説明した。」というものですが、そんなことを言われても素人のお客さんにわかるはずがありません。
本来ならきちんと用途地域の一覧表を重要事項説明書に添付して、該当するところにマークして「この地域で建築できる建物の用途は・・・です。」と説明するべきです。
もっともプロの不動産業者なら最初からそのような土地は紹介しませんが。
騙すつもりはなかったと思いますが、知識がなかったことが事実です。
結局その不動産業者は受け取った手数料を返金することはありませんでした。
買ったお客様は仕方なく、その土地を売って別の土地を購入しました。
このように宅建士と言えども建築に関する法律には詳しくない可能性があります。
不動産を購入するときは、こちらから建築に関する質問をいくつか投げかけると良いでしょう。正しく答えられるかチェックする必要があると思います。
