今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関するトラブル事例をランダムにご紹介しています。
住宅が完成し、完了検査が終わった後に改修工事をするケースが相当数あるようです。検査を避けての改修工事ですから、端的に言えば適法な住宅を「違法建築」にするため工事です。
多く見られる例として、
天井裏に収納や部屋を造る。この場合、最上階の天井を抜いて小屋裏にスペースを造ることになりますが、建築基準法上「居室」とされないようにするためには、そのスペースの天井高が1400㎜以下であること。面積が小屋裏がある階の床面積の2分の1未満にするなどの制限があります。
それを超える場合は居室と見なされるので、2階建ての住宅なら3階建てになり3階建て住宅の法令が適用されるため大抵の場合違法建築になります。
他にもよく遭遇するのは、
完成時には2階の床がなく吹き抜けになっているのですが、完成後の改修工事でその部分に床を貼って2階の面積を増やす工事です。
これは大抵の場合、延べ面積の敷地面積に対する割合がオーバーし容積率違反になっています。
これらの違法工事は施主側が要求しているものと思われますが、業者もわかった上で工事をすることがほとんでしょう。(知らなかったとすると恐ろしいことです)
このように改修された住宅を自分自身だけで使っているだけなら大事にはなりませんが、補助金を受けてリフォーム工事をしたいとか、売却するために既存住宅売買瑕疵保険を利用したいなど法的・公的なものが絡むことになると利用できません。また災害が発生した場合も自業自得ということになります。
今後住宅に関するコンプライアンス(法令遵守)は厳しくなる一方だと考えられますので、違法建築は感心しません。
弊社住宅相談センターには、年に何件か「何とか適法な建物だという証明書を出してほしい。」などという依頼がありますが、違法なものに証明書を出すことはできません。
完成後の改修は大抵の場合違法なものです。業者が勧めてきても乗らないようにしてください。住宅の資産価値の低下になると思います。