敷地が接道していない住宅を売りたい

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敷地が接道していない住宅を売りたい

日本の建築基準法では敷地が道路に2m以上接していない場合、その敷地では建物の建築ができません。

これを「未接道」と言って、売り出す場合「再建築不可」と表示することになっています。

このような敷地をお持ちの方からの売却相談。

これを売る方法は・・・

1.隣地に声を掛けて2m接道するように土地を一部買い取る。

2.逆に隣地にこの土地を購入しないかと声を掛ける。

3.隣地を購入できなければ、借地できないかと相談する。

4.その周辺一帯を買収し開発する。

5.そのまま建物をリフォームして賃貸する。その後未接道のまま投資物件として売却する。

以上のような方法が考えられます。お困りの方、一度ご相談ください。