日本の建築基準法では敷地が道路に2m以上接していない場合、その敷地では建物の建築ができません。
これを「未接道」と言って、売り出す場合「再建築不可」と表示することになっています。
このような敷地をお持ちの方からの売却相談。
これを売る方法は・・・
1.隣地に声を掛けて2m接道するように土地を一部買い取る。
2.逆に隣地にこの土地を購入しないかと声を掛ける。
3.隣地を購入できなければ、借地できないかと相談する。
4.その周辺一帯を買収し開発する。
5.そのまま建物をリフォームして賃貸する。その後未接道のまま投資物件として売却する。
以上のような方法が考えられます。お困りの方、一度ご相談ください。
