先日久しぶりに『リフォーム業者の選び方』というセミナーの講師をしましたので一部をご紹介します。
1.建設業許可を得ている業者に依頼する
法律では税込み500万円未満の工事の場合、建設業許可のない業者でも工事できることになっていますが、500万円未満でも許可を得た業者に依頼すること。
2.間取りの変更や増築、大規模な模様替えや修繕工事は、建築士がいる業者に依頼すること。
建築基準法などの法令違反のリフォームが増えています。建築士に依頼して適法な工事をしましょう。
3.リフォーム瑕疵保険の登録業者に依頼しましょう
リフォーム工事で何かしらの瑕疵(欠陥)があった場合、保険金が支払われるリフォーム瑕疵保険の制度があります。
この制度を利用するには業者が登録していないといけません。登録業者は「住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ」で検索できます。
4.訪問営業・無料点検商法は絶対にダメ。
5.ネットだけを見て依頼するのではなく、施工実例を見ること。
