現在の日本の法律では、不動産会社やハウスメーカーが新築住宅(マンション含む)を個人に売った場合、引渡日から10年間は雨漏れや構造上主要な部分の欠陥について責任を持つことになっています。
では個人が新築住宅を売った場合はどうなるのでしょうか?
今回の相談は、住宅を新築した後すぐにその住宅が不要になったため、入居しないで売却したいというもの。
完成後1年以上経過しているか、1年以内であっても一度でも入居したものが居る場合「中古」とされます。
それに従うと今回の相談は、個人が新築住宅を売る行為になります。
調べてみると、例え個人が売主であっても、新築である以上買主に対して10年までの残り期間責任を負わなければならないようです。
当然個人が建築の主要な部分について責任を負うことはできないので、新築したハウスメーカーに保証をお願いしたいところです。(実際ハウスメーカーが承諾すれば保証を継続することができます)
しかし今回はハウスメーカーがこれを拒否したために、売主個人が責任を負うことになります。
これは一般個人にとっては厳しい条件となります。
そこで弊社のアドバイスは、あと少し売るのを止めて1年以上経過した後に売り出せば、新築ではなくなるので責任を負わなくて済むというものです。
こ状態で売る場合は中古住宅扱いとなり、買主は「既存住宅売買瑕疵保険」を利用すれば最長5年の保証を利用することができます。
