中古住宅の買主が住宅診断をするべきとき

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中古住宅の買主が住宅診断をするべきとき

既存(中古)住宅を購入するときに、買主が住宅診断(ホームインスペクション)をした方が良いケースを紹介します。

※引渡後の契約不適合責任を売主が負わない場合

既存住宅の売買契約では、「引渡から3ケ月間は売主が契約不適合責任を負う」とすることが多いです。(期間は自由に設定できます)

この条文なら3ケ月以内に雨漏れや構造に問題があった場合、売主が補修することになります。

しかし「売主は契約不適合責任を一切負わない」という特約も認められています。

新築後30年以上経過している家や、売主がしばらく住んでいない家などの売買でこの条文を使います。

この場合、その住宅がどのような状態なのか誰もわからないので、買主は事前に住宅診断(ホームインスペクション)して確認した上で契約すると安心です。

これは必須と言って良いと思います。

売主が住宅診断を拒否するような場合は、購入を控えた方が良いと思います。