何十年ぶりに国土利用計画法(国土法)に基づく届出手続きをしました。
この法律は土地の投機的な取引や地価の高騰を抑えるため、そして国土の適正な利用を確保するための法律です。
市街化区域内2,000㎡以上、市街化調整区域内5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上の土地の取引(売買など)をした場合、所定の内容を届け出するものです。
今回はお客様が約1万㎡の土地を購入されたので手続きのアドバイスをしたものです。
この法律は広い土地の取引をしない限り知る機会はないのですが、バブル景気の時代には、地価高騰が激し過ぎたため100㎡の土地でも届け出る必要がありました。
正確に言うと当時は届け出るのではなく許可を得る必要がありました。
売買しようとする価格と利用目的を審査してもらい、許可を得てからでないと契約ができないそんな時代でした。
今はそのような狭い土地の手続きは不要なので、たまに広い土地の取引にかかわると届け出を失念してしまう人が多いようです。
届け出を失念した場合や虚偽の届け出をした場合は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられます。
お気をつけください。
