不動産を購入する際は、売買契約締結の前に宅地建物取引士から、その物件に関する重要事項の説明を受けます。
取引士は買主が購入後に困らないように、その物件について詳しく説明しますが、取引士も自分の資格を守るために説明内容を保守的にします。
例えば・・・
中古住宅を購入する場合、その住宅が石綿(アスベスト)を含む建物かどうかについては、「石綿使用調査の記録があるかどうか」だけを説明することになっています。
調査をしている住宅はほとんど少数派ですから「記録はない」という説明になります。
購入後、買主が解体や大規模なリフォームをしようとすると石綿が出てくることがあります。
そうなると解体等に想定以上の費用がかかることになります。
買主が「想定外の費用がかかった!」と主張しても、取引士は「調査していない住宅だし、そこまで説明する義務はない」と反論できます。
重要事項説明書は万能ではないというのは、そういうことです。
ですから不動産を購入する際は、重要事項説明書に潜むリスクを十分理解して購入する必要があります。ご注意ください。
