60歳独身・お子様なしで住宅を購入するというお客様からの相談。
諸事情を判断すると「60歳からの住宅ローン」リ・バース60を利用すれば計画は達成できそうです。
しかし返済中に認知症になって支払ができなくなったらどうなるのか?というご質問。
リ・バース60の支払ができなくなった場合も、通常の住宅ローンと同様、抵当権者の金融機関(変動金利の場合は金融機関、固定金利の場合は住宅金融支援機構)が債務不履行として競売にかけることができます。(いきなり競売にはなりませんが)
通常の住宅ローンであれば、競売によっても債務を完済できなかった場合(売却代金が債務残高より少ない)は、債務者の他の財産からも返済しなければなりません。(リコース型)
しかしリ・バース60には、リコース型のほかにノンリコース型があり、現在ほとんどの方がこちらを利用されています。
ノンリコース型は非遡及型といい、債務者の他の財産に及ばないことになっています。
つまり売却代金で債務が全額返済できなくても、それ以上返済を求められないということです。
これなら認知症になってもそう問題はないでしょう。
逆に売却代金で債務を返済して余りが出た場合は債務者に渡されます。
高齢単身者が急増している今、ノンリコース型はより安心してローンを利用できる仕組みだと思います。
