前回定期借地権付分譲マンションの注意点について書いた中で、地代の改定の話を出しました。
改定方法はこれでなければならないという決まりはないので自由に決めて良いのですが、地代が地主が負担する費用のの一部に充てられることを考慮すれば、固定資産税や物価に連動して決めるのが合理的ではないかと思います。
例えば・・・
改定地代=従前の地代×(消費者物価指数変動率+固定資産税変動率)÷2
という改定式があります。
この場合「消費者物価指数変動率は、貸料改定の前年秋の時点で公表されている直近の年の年平均の総務省統計局の総合消費者物価指数(全国平均)を、従前の地代を決定した時に採用した同消費者物価指数(全国平均)で除した数値とする。」などとします。
固定資産税変動率は、「直近の固定資産税評価額を従前の地代を決定した時点の固定資産税評価額で除した数値とする。」などとします。
これを相続税評価額などに替えている契約書もあります。
いずれにしても購入後に知らなかったでは済まされませんので、契約前によく知らべておく必要があります。
