住宅を新築したが、仕上がりが気に入らないので残代金を払うのを留保している。今後どうしたら良いかという相談。
この種の相談は弁護士以外の人が回答すると非弁行為と言って弁護士法違反になえうので、弁護士さんを紹介しますよ言うのですが、多くの場合「そこまで大事にはしたくない」という方が多いのです。
しかしもうこれは立派な法律問題であって大事になっているので、初手を間違えると勝てるものも勝てなくなります。弁護士さんに相談されることをお薦めします。
工事が気に入らないので残代金を払わないという人は多いのですが、これはダメです。
法律上は、工事請負契約に基づく債権債務(代金の授受)は工事完了とともに支払いを終えて完了するものです。
工事内容が気に入らないかどうかは別問題という扱いになります。
したがって、工事が気に入らなくてもまずは残代金を支払うべきで、支払わないと債務不履行で訴えられます。
そして代金を支払った後に、工事内容について契約不適合によって損害賠償なのか、工事やり直しなのか、契約解除なのかご希望の訴えを起こす、これが筋です。
残代金を払わなければ良いよなどとアドバイスする人がいますが、ご注意ください。
