昨日ご紹介した所有者不明土地・建物を購入する方法を、もう少し詳しくご紹介します。
1.利害関係人(買いたいと希望する人)が、土地・建物の所在地を管轄する地方裁判所に所有者不明土地・建物の管理人の選任の申し立てをします。
2.印紙代(1筆千円)・郵便切手代(5千円)・官報公告料・予納金・必要書類入手費用・代理人手数料(20万円位)・登記嘱託費用(登録免許税)などが必要になります。
3.管理人選任まで1ヶ月程度かかります。
4.選任された後に管理人が売却の申し立てをします。
5.その事実を1ヶ月間公告します。
6.特に意義が出なければ、売買契約を締結します。
このような手順になりますが、一般の方がこの手続きをするのは難しいので司法書士さんや弁護士さんに依頼することになります。
