土地・建物の購入を検討している人が街を歩いていて、あの土地・建物だったら買いたい!と思うことがあります。
そしてその土地・建物が所有者がわからない不動産だったりします。
所有者不明土地・建物は、売主がわからないので当然売買することができませんが、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて所有者不明土地・建物管理人(多くは弁護士)を選任してもらい、裁判所が許可すれば管理人が売主となって売却することができます。
申し立てればすべて売却できるとは限りませんが、トライする価値はあります。
この手続きには多くの書類が必要になりますし、法律の専門家の助言も必要になります。
この手法は2023年12月の法改正で可能になったもので、すべての弁護士さんが対応可能というものでもありません。
是非売りに出していない不動産で所有者がわかならい物件の購入を検討したいという方は、諦めないでご相談ください。
