7月5日に日本で大地震が起こるという予言によって、航空業界、観光業界、宿泊業界に大きな影響が出ているようです。
その影響は不動産売買にも。
今月(6月)に不動産を購入する売買契約をしようとお考えの方から、「契約した後、引き渡しの前に予言通り大地震が来て不動産が壊れたらどうなるのでしょうか?」という質問。
売買契約書の中には通常そのような場合の備えた条文があります。これを危険負担と言います。
壊れた程度によって対応が異なります。
ここに引用した契約書では3段階の対応になっています。
1. 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって、本物件が滅失し売主がこれを引き渡すことができなくなったときは、買主は売買代金の支払いを拒むことができ、売主又は買主はこの契約を解除することができる。
2.本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が損傷したときは、売主は、本物件を修補して買主に引渡すものとする。
この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡し期日を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3. 売主は、前項の修補が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の損傷により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4.第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
予言が外れることを祈念します。