住宅新築時に請負業者(建築業者)とトラブルになることがあります。
この場合、話し合いで解決できればそれに越したことはありませんが、どうしても解決できない場合はどうするか?
工事を発注した時の「工事請負契約書」には、多くの場合「紛争が生じた時は建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によって解決を図る」と書かれていると思います。
この建設工事紛争審査会は、「建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関」で、弁護士をはじめとする担当官が相談に乗ってくれます。
有料ですが、一般に訴訟するより格段に安くなっています。
そこで問題ですが、工事請負契約書に「建設工事紛争審査会を利用する」と指定されるとそれに従わなければなりません。
この審査会の担当官は弁護士など建築に詳しい人が務めますが、どちらかというと業界寄りの専門家で構成されています。
素人の施主が相談したとしても、「そこそこのところで」解決する案を提示されることが多いと思います。
また仲裁を利用した場合は、それに従わなければならないとされ上訴はできません。
したがってできることならこの文章を削除してもらい、「紛争が生じた場合は、建築地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする」としてもらい、最初から訴訟による解決をする方が良いと考えます。
もちろん「審査会を利用する」と書いてなかったとしても審査会を利用することは可能です。