長期優良住宅は、認定を受けた時に提出した「維持保全計画書」に従って入居後にメンテナンスすることを条件として各種減税などを受けています。
このメンテナンスについて十分理解されていないようです。
維持保全計画書には何年後にどのような点検・補修・手入れ・交換をするかが定められています。
これを義務と思われている方が多いようですが、それは違います。
点検はしなければなりませんが、手入れ・補修・交換は必要に応じて行えば良いのであって、必ずしなければならないという訳ではありません。
そのためそれらを行わなかった場合、「劣化が確認された項目と内容」・「補修の内容」・「補修しなかった場合は何故しなかったか」と「今回劣化箇所の補修を行わなかった場合、対応の時期はいつになるか」について報告書に記載することになっています。
良好に維持されている住宅であれば、「劣化事象はなかったので補修しませんでした」で問題ないのです。
