念のため長期優良住宅の義務

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念のため長期優良住宅の義務

前回「長期優良住宅は高性能で減税があるけれど、維持管理する義務がある」と書きました。

長期優良住宅の認定を取る際に「維持管理計画書」を提出しており、完成後はその計画書に沿った維持管理をしなければなりません。

それによって長期間にわたって優良な住宅が維持できるというのが趣旨です。

これを義務と感じる人から「必ず計画書通りにやらなければならないのか?」という質問をいただきますが、これは違います。

まず計画書通りに点検をします。

これによって劣化や破損などが見つかった場合は「修繕」とか「交換」をすれば良いのです。

何事もなければ「良好」と判断してそのままにしておけば良いです。

あるいは「劣化あり」としても「経過観察」で良いと判断されれば、次回の点検のときまで観察しておけば良いです。

つまり計画書はあくまで計画であって、問題がなければそのままで良いということです。

点検もしない。劣化を発見しても補修しない。こういうことがないようにご自身の家を可愛がってくださいというのが趣旨です。