認定長期優良住宅に関するセミナーをしてきましたが、この制度が十分ご理解いただいていないことがわかりました。
長期優良住宅は国が定めた一定基準以上の性能があることを条件としています。
認定を受けることができれば、固定資産税や住宅ローン減税で優遇を受けることができます。
ここまでは多くの方が理解されています。
しかしここからが重要。
長期優良住宅の認定を受けるためには、性能だけでなく、入居後の維持・管理を適切に行う必要があります。
そのために申請時に「維持・管理計画書」を提出します。
計画書には「完成後何年目にどこを点検する」「何年経ったら、どこを交換する」という計画が書かれています。
施主はこの計画書通りに点検や修繕をする必要があります。
この義務の部分をご存じの方は、ほとんどいらっしゃいませんでした。
維持管理が計画書通りに実施されているかを確認するために自治体から報告書の提出を求められます。
報告書を提出しなかった場合や虚偽の報告をするなど悪質な場合は最高30万円の罰金もあります。
最悪の場合認定取り消しとなって減税分を返還せよとなることもあります。
住宅を適切に維持管理するからこそ、長期的に優良な住宅が維持できるのです。
この義務の部分をご理解いただきたいと思いますし、住宅営業に携わる人はこの点をお施主様に充分説明してほしいと思います。
