不動産取引において売買契約書は通常不動産業者が作成します。
しかし不動産業者は必ずしも契約=法律のプロではありません。
高額な不動産の取引を安心安全に進めるには、契約内容が十分ではないこともあります。(たまには間違っていることさえあります)
例えば、土地の取引で実測売買(実際に確定測量をして面積を確定する取引)の場合、隣地所有者が境界立合いを拒否した場合、確定測量ができない可能性があります。
万一このような事態になったらどうするのか、契約書に取り決めしておく必要があります。
また解体更地渡しが条件となっている場合、建物や基礎は解体したけど、基礎補強の杭や地盤改良部分はどうするのか?
これなども取り決めしておく必要があります。
このように考えると売買契約書は慎重な上にも慎重に作成しておく必要があります。
しかし不動産業者の中には「そんな細かなことは『何かあった場合は売主買主誠意をもって協議して決定する』という条文があるから入れなくても良い」という業者もいます。
信頼関係で何とかなっていた時代はそれで良いでしょうが、いまや自己の権利を主張する人が増えている訳ですから、そんないい加減な気持ちではお客様の安心安全は確保できません。
売買契約書は十分注意して読み込みましょう。
