古い住宅が建っている土地を、解体してもらって更地で購入する場合、固定資産税・都市計画税(固都税)に注意が必要です。
固都税は毎年1月1日現在の不動産の所有者に課税されるものです。
住宅が建っている土地は「住宅用地」扱いとなって、200㎡までの部分の評価額が6分の1(都市計画税は3分の1)に減額されています。
200㎡を超える部分は、それぞれ3分の1、3分の2に減額されます。
古い住宅と言えども解体してしまうと「住宅用地」扱いがなくなり、通常の課税となるので固定資産税は約6倍に跳ね上がります。
したがって更地になった状態で1月1日を迎えないように配慮する必要があります。