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今ある建物を解体した土地を買う場合

古い建物が建っている土地を購入する場合、売主様に建物を解体してもらって更地になった状態で購入することが多いと思います。

この場合、通常売買契約書には「売主の責任と負担をもって建物を解体し、更地として買主に引き渡す」と書かれていると思います。

ただこれだけでは買主が家を建てようとしたときに、地中に基礎が残っている、基礎補強した杭などが残っていて新築工事ができないという問題が起きます。

大昔は基礎補強工事は一般的ではありませんでしたが、数十年前から多くの住宅で基礎補強工事がされるようになっています。

基礎補強工事には地盤改良・柱状改良・杭の3種類がありますが、いずれも除去しないと新築工事ができません。

したがって売買契約書には「売主の責任と負担をもって、建物、基礎、基礎補強部分を解体・除去し、更地として買主に引き渡す」としておかないといけません。