今月4月から建築基準法が改正され、既存(中古)住宅の「大規模な修繕」工事や「大規模な模様替え」をする場合、ほとんどの住宅で建築確認申請が必要になりました。
これに伴い既存住宅売買時の重要事項説明書でも、この改正に関して説明しなければならなくなっています。(このことは以前書いたのでお読みいただくとして)
例えば「本物件のカーポートは所定の建ぺい率を超えて建築されています。建築基準法に定める大規模な修繕や大規模な模様替えをする場合、建築確認申請が認められないことがありますのでご注意ください」などという説明が必要になります。
仮に建築確認申請をしようとすれば、カーポートを外す必要が出てきますので、仲介業者としてはこの説明はしておかないといけません。
しかし重要事項説明書にこの一文を入れることで、住宅ローンに大きな影響が出ます。
通常金融機関は違法建築物に対して融資しませんので、この文があると建ぺい率オーバー物件となり融資否認となってしまいます。
以前ならカーポートのことまで細かく説明しなかったので見逃されていたことが、改正に伴う説明の追加によって金融機関が知るところになってしまい、住宅ローンが利用できないという事態が起こります。
このあたり金融機関によって対応が分かれるところです。
事前に話をしておいて認めてもらうかどうするか?
この点、ローンを申し込んでからわかったということでは遅すぎます。
既存(中古)住宅購入時の住宅ローン選びは、まずは住宅相談センターにご相談ください。