地元工務店の社長からの相談。
お客様が住宅の建て替えをしようとしているが、現在の家を解体すると土地の固定資産税がアップするのでは?
住宅用地の固定資産税は、住宅が建っている限りにおいて特例で200㎡までの部分の評価額が6分の1に減額されます。(それを超える部分は3分の1。都市計画税も同類の措置あり)
したがって建て替えのために住宅を解体し、固定資産税の基準日である1月1日現在で住宅がなければ、この特例を受けられなくなり税額は約6倍にアップします。(負担調整があるので、実際はピッタリ6倍にはなりません)
ただし「固定資産税の建て替え特例」という制度があり、建て替えに当たって以下の条件を満たせばアップを回避することができます。
・1月1日までに新居の建築確認申請を提出していること。
・3月末日までに新居の工事が着工していること。
・翌年の1月1日までに完成していること。
・原則として建て替え前の土地や家の所有者と同じ人が新築すること。ただし建て替え前の所有者の配偶者や直系血族、共有者が建て替える場合も認められます。
・市区町村に「固定資産税の建て替え特例の申請書」を提出していること。
以上ですが、自治体によって書類の名称や手続きが異なるので必ず事前に確認してください。
しかし何十年も営業している工務店がこんなことを知らないで、今まで問題なかったのでしょうか?
