4月1日から建築基準法が改正され、木造平屋建で床面積200㎡以下の建物以外「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」をする場合、建築確認申請が必要になります。
今まで申請が不要であった工事も必要になるということです。
建設業法では工事請負金額が500万円以下の場合、建設業の免許は不要となっていますので、工事価格が小額なリフォームでは、免許がない業者も結構受注していました。
しかし基準法がここまで厳しくなってくると建設業の免許はなくても、少なくとも建築士が在籍していない業者は心配になります。
できれば在籍だけでなく、直接商談できる建築士さんがいることが望ましいです。
聞くところによると「現場を見に来ないから建築基準法なんか無視しても良い」などと言っている業者もいるようです。
違法な工事をして損害を被るのは発注者です。
リフォーム業者は①建設業の免許があり、②建築士と話ができる業者を選ぶことが必要です。
