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4月1日建築基準法改正で悪質業者に注意

4月1日から建築基準法が改正され、既存(中古)住宅の大規模なリフォームに大きな影響が出ることが予想されています。

対象となる工事は・・・

1.大規模な改修:壁、柱、床、はり、屋根又は階段などの一種以上を、1/2超にわたり修繕すること。

2.大規模な模様替え:壁、柱、床、はり、屋根又は階段の一種以上を、1/2超にわたり模様替えをすること。

以上ですが、すでにリフォーム業者の中には「心配要りません。1/2超の工事が対象ですから、工事を2回に分けて半々ずつ工事をすれば良いのです」などとセールスしている業者がいます。

このような業者は大抵建設業の免許もなく、建築士も在籍していないような業者です。

建設業は500万円未満の請負工事代金の場合、免許は不要とされているので、このような業者も違法とは言えません。

しかし違法でなくても脱法工事を推奨することは法の趣旨を曲げるものです。

芸能人やスポーツ選手のスキャンダルにもコンプライアンス違反と厳しい目を向けられる昨今です。建設業も厳しい目で選別されるべきだと思います。

リフォームを依頼する業者は①建設業の免許を持っていること、②建築士が在籍していること、③その建築士と話ができること、最低限この3点は確認していただきたいと思います。