2025年4月から建築基準法が改正される話は以前も書いたかと思いますが、迫って来たので再度確認の意味を含めてご紹介します。
今回の改正は、住宅の耐震性と省エネ性を確実に確保することを目的としています。
新築の場合は改正された内容に従って設計してもらえば良いのですが(それでも建築士さんは大変です)、問題は既存(中古)住宅です。
既存住宅をリノベーションする場合、「大規模な修繕」(壁、柱、床、はり、屋根又は階段の一種以上を1/2超にわたり修繕すること)や、「大規模な模様替え」(壁、柱、床、はり、屋根又は階段の一種以上を1/2超にわたり模様替えをすること)に該当するような工事になる場合は建築確認申請が必要になります。
その際、現在の住宅に変更を加えるので、現在の住宅が適法に建てられた住宅かどうかの確認が必要になります。
しかし多くの既存住宅で新築当時の建築確認書類や検査済証を紛失しているため、適法を確認する手段がないと考えられます。
そうなると希望した工事(大規模なリフォーム)ができないということになります。
現在、既存住宅を購入してリフォームして住もうとお考えの方もいらっしゃると思いますが、まずはその物件の建築確認や検査済証、図面等があるかどうかを確認したうえで契約してください。
仮に一部の書類がない場合は対策が必要になります。
不足書類の種類によって対策の内容が異なりますので、一度お問い合わせください。
なお先日拝見したある既存住宅の重要事項説明書には、「建築確認や検査済証を紛失しているため、場合によって希望するリフォーム工事ができない場合があります」と書いてありました。
この内容は間違ってはいませんが、この文章では買主さんは十分理解できるとは思えません。