またまた不動産売買で手付金は事前に振り込んではいけない!

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またまた不動産売買で手付金は事前に振り込んではいけない!

不動産売買で契約時に買主が売主に支払う手付金を事前に振り込んではいけないという話は、このブログで何度も書いてきましたがなかなか直らないようです。

全国から多くの問い合わせがきますので、くどいようですがもう一度書きます。

手付金は不動産売買契約において、契約と「同時」に買主から売主に支払うことになっています。

にもかかわらず買主が多額の現金を持って契約場所に来る、あるいは売主が受領した手付金を持って家に帰るのは危険だという理由で、事前に売主の口座に振り込ませることが横行しています。

これは何故ダメか?

そもそも振り込んだ金銭は、どのような扱いになるでしょう?

不動産売買契約は成立していないのですから、あくまで金を送金しただけという扱いになります。手付金と言っているだけで実は手付金ではないのです。

わかりやすく言えば、これは振り込め詐欺のようなものです。

仮に売主がこの金銭を持っていなくなったらどうでしょう?売主が倒産したらどうでしょう?

実際に最近はネットフリックスで放送された『地面師たち』のような大掛かりな詐欺ではなく、手付金の持ち逃げが増えているとの報道が先週ありました。

弁護士ドットコムニュースや今週号の『週刊エコノミスト』など複数で報道されています。

『週刊エコノミスト』によると「年間数十件から数百件発生していると推測し、近年も増加傾向」と書いています。

そんなことは自分の身に降りかからないと思っていると事故に遭うことになります。

しかし現金を持ち歩く方が危険ではと思われる方にご提案。

今私の手元にある不動産売買契約書はFRKという大手不動産会社が加盟する団体の契約書ですが、第2条にこう書いてあります。

買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という。)を本契約締結と同時に支払います。(ちゃんと「同時に」と書いてあります)

そして第3条には・・・

買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」という。)、残代金を表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。

ちゃんと売買代金の所には「預金小切手」と書いてあります。

手付金も「売買代金の一部に充当する」と書いてあるので、売買代金として預金小切手で支払えば、仮に盗まれたり落としても銀行窓口に言えば換金できなくなるので安全です。

私が不動産業界に入った時には、現金は危ないから預金小切手を使うようにと教えられたものです。

いつから振込するようになったのでしょう?

このブログの読者の方が一人たりとも手付金詐欺や手付金が戻って来ないというようなことにならないように、事前振り込みは絶対に止めていただきたいと思います。