不動産を購入する際には、宅建物取引士が重要事項説明書を説明し、納得した後に不動産売買契約に署名捺印し、手付金を買主から売主に支払って契約が成立します。
この重要事項説説明書を説明するのが宅建士の重要な仕事ですので、その資格を取るために宅建試験に合格する必要があります。
逆に言えば、試験に合格した人でないと説明できないほど難しい内容を説明するということです。
つまり資格者でない一般の方には、そう簡単には理解できないような専門的なことについて説明を受けるということです。
それだけ難しい内容ですが、通常は契約当日に初めて重要事項説明書を見せられて1時間程度の説明を受け、すぐに契約書の読み合わせに入っているのが実情です。
これでは一般の方が十分理解しない内に契約することになり、買主保護になりません。
ですから少なくとも契約の数日前までに重要事項説明書と売買契約書を取り寄せて、一通り目を通しておくことをお勧めします。
それでもわからないことが多いと思いますので、その点を事前に確認して納得したうえで契約当日を迎えるのが安心です。(不動産業者は嫌がると思いますが、なぜ嫌がるのでしょうね?)
この3連休でも契約当日に「隣の壁がこちらに越境している」とか「こちらの擁壁が隣地に越境している」とか「天井にアスベストが使ってある」とか「町内会費が年間3万円かかる」とか「水道が壊れている」など、買主に不利な説明が突然出て来て困ったという相談がありました。
こういうことにならないように、重要事項説明書・売買契約書は事前にお目通しください。
弊社住宅相談センターでは、これらの書類のチェック業務を行っています。明日急に契約になったなど、時間がない方にご利用いただきたいと思います。
