不動産売買契約で手付金は振り込んではいけない(補足)

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不動産売買契約で手付金は振り込んではいけない(補足)

不動産売買契約締結時に買主が売主に支払う手付金は、絶対に銀行振込してはいけないということを何度も書いてきました。

理由は前のブログを読んでいただくとして、この件については全国から不動産業者さんを含めたくさんの問い合わせをいただいています。

この3連休中に売買契約書や重要事項説明書を確認した中で、この件について補足したいことがありましたのでご紹介します。

1月11日~13日まで3連休でしたので、仮に13日に売買契約をしようとすると、多くの不動産業者は10日までに手付金を振り込むように指示すると思いますが、これはダメです。

今回は大手仲介業者の契約書でしたが、さすがきちんとしていました。

1月13日に調印はするけど、手付金は金融機関が休みなので現金が出せないため支払えません。

そこで「買主は14日までに売主の口座に手付金を振り込むこと」という特約を付けていました。

さらに「振り込みがなかった場合は、この契約は白紙解除される」とも入れています。

さすが大手不動産業者、これならOKです。

つまり手付金の振込は契約締結前はダメですが、締結後は振り込みと同時に契約が成立するから大丈夫です。

繰り返します。手付金の事前振り込みは絶対にダメです。事後はOKです。