今年の4月から建築基準法が改正され、木造2階建て住宅の新築や大規模修繕・大規模な模様替えをする場合、4号特例なしで建築確認申請が必要になります。
既存(中古)住宅を購入してリノベーションして住みたいという方には、場合によっては厳しい話になります。
既存住宅の場合は、原則として新築当時の建築確認や図面の控え、できれば検査済証まで揃っていることが条件になります。
しかし多くの既存住宅では、これらの書類は揃っていないとか紛失していると思われますので、希望のリノベーションができないということも起きると思います。
既存住宅の流通を活性化させて空き家をなくそうとしている一方で、このような改正があるとそれを阻害することになります。
ご注意ください。