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売買契約の手付金の事前振り込みに代わる措置

不動産売買契約時に買主から売主に支払う手付金を事前振り込みすることは、相変わらず横行していますが、絶対にしないでください。

それでも「大金を持って契約場所に行くのは怖い」という方には、「銀行振出小切手」で支払われることをお勧めします。

ご自身の口座がある金融機関に行って残高があれば作成してくれます。(手数料が必要)

これなら万一紛失しても換金を止めることができるし、紙切れ1枚なので持ち歩きの負担になりません。

それでも不安という方のために、最近は仲介会社の「手付金保全サービス」が登場しています。

手付金を事前に仲介会社の指定口座に振り込みますが、仲介会社が保全するので確実に売主に渡すことができるというサービスです。

アメリカでは昔から同様のサービスがありますが、日本ではようやく登場してきました。

ただし仲介会社も一民間企業である以上倒産などのリスクがあるわけですから、すべての仲介会社の保全サービスが安心と言うことはできません。

このサービスを利用する際は、契約書をよく読んでから利用されることをお勧めします。