実際に住んではいるが、住民票を置いていない自宅を売却した時に「居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除」を利用することはできるかという質問。
租税特別措置法には「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売った場合、(他の要件を満たせば)この特別控除が利用できる」と書かれています。
要件の中に「住民票が置いてある家屋」とは書かれていません。
したがって答えは「利用することはできます。」です。
しかし住民票があれば、確定申告の時それだけで書類的には問題ないのですが、住民票が違う家屋にあると「実際に住んでいた」ことを証明する作業が必要になります。
ガス・水道・電気・電話料金の領収書や自宅宛てに出された郵便物などを提出する必要があります。
それでも疑わしいときには税務署の職員が近所の人に確認に来ることもあります。
いずれにしても実際に住んでいたことが証明できれば特別控除は利用できます。
しかしそもそも住民票というものは、住民基本台帳法の第3条の3に「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。」と定められているので、実際の居住地のものにしておかないといけません。
ご注意ください。