あるマンションの理事さんから「将来修繕積立金が不足することがわかったので、現行の金額から1.5倍程度値上げしておきたいと思うが、ある住民から国土交通省から修繕積立金の値上げは1.1倍までと通達が出ており、それは違法になると言われた。本当でしょうか?」という相談。
この住民さんの指摘は間違いです。
確かに国土交通省は「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~を令和6年6月7日に発表しています。
そして内容は「段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。」となっています。
しかしちゃんと留意事項として・・・
「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」については、実現性をもった引上げにより、修繕積立金の早期の引上げを完了し、均等積立方式へ誘導することを目的とするものであり、例えば、工事費高騰等の状況を踏まえた長期修繕計画の見直しにあたって、管理適正化のために現在の修繕積立金額の額を大幅に引上げる等を制限するものではない。
と書いています。
結果として「違法」という表現は不適切だと言えるわけです。
マンションの住民の中には管理についてよく勉強されている方も多いのですが、理解が正確でない方も多く見られます。
そんなときは弊社住宅相談センターにご相談いただければ、第三者的に解説させていただくことができます。
