建築基準法では、建築物の敷地は2m以上前面道路に接していることが条件となっています。
接していない敷地には合法的に建物を建てることができません。
しかし例外もあります。
今回検討しているのは、建築基準法第86条の「一定的な総合設計」です。
10棟ほどの建物を建てたいが、敷地が6mしか前面道路に接していない。何とかならないかという相談。
6mということは2mで割ると3棟しか建ちません。
しかし一定の条件をクリアして一体的な総合設計とすれば、道路を中に1本入れて、そこに接するように建てることで10棟の建物が建ちます。
もちろんどんな敷地にも適用できるわけではないので自治体と協議が必要になります。
残念ながら私は建築士ではないので、建築士と協力して実現できるようにします。
